<<在ニューヨーク総領事館からのお知らせ>>メガネ詐欺(恐喝)にご注意下さい!(注意喚起)

<<在ニューヨーク総領事館からのお知らせ>>

メガネ詐欺(恐喝)にご注意下さい!(注意喚起)

2014年12月30日  在ニューヨーク日本国総領事館

在留邦人及び旅行中の皆様

今般在留邦人の方より1週間のあいだに2回のメガネ詐欺(恐喝)に遭い,

約60ドルの被害を受けたとの報告がありました。

メガネ詐欺(恐喝)については,これまでも当館より注意喚起してきましたが,

今回は,

自分(被害者)が相手(加害者)にぶつかってしまった構図を作る巧妙な手口であり,

また、交差点を渡り切ったところが狙われたとの共通点があります。


ニューヨーク市警察本部(NYPD)によれば,

年末の観光客を狙って同種の手口が多発しており,

アジア系観光客が多く狙われている傾向があるとのことです。

皆様におかれては,以下に被害事例とNYPDが推奨する対策を記しますので,

十分に用心頂きますようお願いいたします。

なお,12月22日付当館お知らせ

年末年始の旅行時における安全対策(注意喚起)」

http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/p/oshirase/2014/December-22.html )も

併せてご参照下さい。

また人混みの中に行くときは多額の現金を持ち歩かないようご注意下さい。


被害1

 12月23日夜,Aさんが6番街48丁目交差点(ロックフェラーセンター付近)を

急ぎ足で渡りきったところで,

突然,何者かの腕がAさんの左腕にあたり「かしゃん」と音がした。

振り向くと,メガネを拾っている黒人男性がおり

今ぶつかったせいでメガネにヒビが入った。修理をするためにメガネ屋に一緒に来てくれ」

と言われた。

 Aさんは,

今ぶつかった衝撃だけで本当にヒビが入ったのだろうか」との疑問が湧いたが,

メガネには確かにヒビが入っており,

メガネ屋に同行するなどしてこれ以上関わると身の危険を感じたので,

また,金銭を要求していることが明らかだったため,相手の申し出た額を支払った。


被害(未遂)2
12月28日夜,

Aさんが5番街42丁目交差点(タイムズスクエア付近)を渡りきったところで,

Aさんの左腕が何者かにぶつかり,聞き慣れた「かしゃん」という音がした。

振り返ると23日と同じような黒人男性がメガネを拾っている(前回とは別人)。

前回の経験から「これはお金をせびる手口だ!」と直感的に気付き,

歩いて逃げても追いすがってくるので、走り去った。


当館より本事案をNYPDへ通報したところ,

同本部が推奨する「めがね詐欺」対策は以下のとおりです。

なお,当地では同種手口は恐喝(Extortion)として扱われています。

(1)近所の店に入り

「あの男が金を払えと言っている、警察を呼んで下さい

(that man is trying to get my money, please call 911)」と依頼する。

店員も慣れているであろうし、

ほぼ間違いなく相手の男は店に入らずに立ち去るはずである。


(2)かかる事案に遭遇した場合、躊躇せずに警察官を呼ぶ。

臨場した警察官に、相手の背格好と、発生した場所を教示することで,

警察官が類似した人相・着衣の者を職務質問することが可能となる。


(3)自分の名前や連絡先を相手に告げてはならない。

身分証も絶対に見せてはならない

(しつこく聞かれた場合も、ファーストネームだけを告げ(偽名でもよい)、

身分証は持っていないと断る)。


犯罪被害に遭われた場合には,

警察への届出とともに当館領事部(電話:212-371-8222)にご連絡ください。(了)

※ 本お知らせは,安全対策に関する情報のため,在留届への電子メールアドレス登録者,「緊急メール/総領事館からのお知らせ」登録者,外務省海外旅行登録「たびレジ」登録者に配信しています(安全対策に関するお知らせは,配信停止を承れませんのでご了承願います)。

※ 本お知らせは,ご本人にとどまらず,家族内,組織内で共有いただくとともに,お知り合いの方にもお伝えいただきますようご協力のほどよろしくお願いいたします。

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在ニューヨーク日本領事館からお知らせのメールが届きました。

*本お知らせは,お勤め先や御家族,知人等の方とも共有していただきますようご協力願います。

外出時等における子どもの放置・安全保護に関するアドバイス

アメリカでは11月のサンクスギビングから年末にかけ、ショッピングシーズンが始まります。
このようなショッピングの際には子どものケアを忘れないようご注意ください。
アメリカでは子どもから目を離したり、家や車、ホテルなどに放置する行為は例え短時間でも児童虐待と見られ、警察に身柄を拘束されたり罰金等を課されるなど重大な結果を招くことがあります。
なお、保護者等の監督なしで子どもをひとりにすること(子どもひとりきりでの留守番等)の年齢基準については各州によって差異があると思われますが、ニューヨーク州児童・家庭サービス事務所(New York State Office of Children and Family Services)のホームページ(http://ocfs.ny.gov/main/cps/faqs.asp#supervision)では、以下のとおり記載していますのでご参照願います。

「子どもの発達程度、能力程度には差があるため、子どもをひとりにすることの年齢基準についての明白な回答はない。12~13歳で留守番するための責任感、自立心及び知性を持ち合わせている子どもがいれば、13歳を過ぎて留守番能力が足りない子もおり、両親並びに保護者は根拠のある判断が求められる。」

また、子どもに大きな声を上げたり、暴力を振るうことは躾(しつけ)とはみなされず、児童虐待と見なされる場合があります。
その結果、子供と親が長期にわたり、別々の生活を余儀なくされることもあります。日本では普通と受け止められる行為でも、アメリカでは犯罪と受け止められる場合があります。
子供に対する日米の考え方の違いを十分に理解し、子供のケアには十分すぎる配慮をしたうえで、ショッピングをお楽しみください。

以上

(連絡先)
在ニューヨーク日本国総領事館
299 Park Avenue, 18th Floor, New York, NY 10171
TEL: 212-371-8222
FAX: 212-755-2851
EMAIL: ryoji@ny.mofa.go.jp